利用規約
零壱製作株式会社(以下「弊社」といいます)は、弊社の提供するSIMおよび端末機器等と関連システム(以下総称して「本サービス」といいます)ご利用規約(以下「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより本サービスを提供します。
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「本SIMカード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したICカードをいいます。
(2)「契約者」とは、本サービスの利用申込をし、弊社が承諾した事業者をいいます。
(3)「携帯電話事業者」とは、弊社がワイヤレスデータ通信を提供するために卸携帯電話サービス契約その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。
(4)「ワイヤレスデータ通信」とは、弊社が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(5)「付加機能サービス」とは、弊社が定める付加機能サービスをいいます。
(6)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、弊社が定める料金をいいます。
(7)「電話リレーサービス料」とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める、聴覚や発話に困難のある方(以下「聴覚障害者等」といいます。)と聴覚障害者等以外の者との会話を、通話オペレーターが手話・文字と音声を通訳することにより双方向につなぐサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、契約者が負担する料金をいいます。
(8)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(9)「端末機器等」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器等で本規約に基づき貸与される機器をいい、本体およびその付属品を含めた機器全てをいいます。
(10)「自営端末機器」とは、契約者が本SIMカードを利用するため自ら用意する端末機器(弊社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(11)「協定事業者」とは、弊社または携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(12)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2条(本サービス)
本サービスは、弊社が携帯電話事業者による卸電気通信役務を利用して提供するインターネットに接続する電気通信サービスです。
第3条(本規約)
1.契約者は、本規約並びにその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2.幣社は、契約者に事前に告知することなく、本規約又は本サービス内容を変更することがあり、契約者はこれに異議無く同意するものとします。また幣社は、この変更に起因する契約者が被った不利益、損害については、一切の責任を負わないものとします。
3.幣社が本規約を変更した場合、本サービスの利用条件については、変更後の本規約を適用するものとします。変更後の本規約については、幣社が別途定める場合を除いて、幣社のウェブサイト上に表示し、電子メール等により告知した時点より、効力を生じます。
4.本規約の変更について、弊社のウェブサイト上に表示し、電子メール等により告知後、特定の期日までに契約者からの申出がない場合、変更後の本規約を承諾したものとします。
第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始)
1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、弊社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.弊社は、契約者が申込み、弊社が承諾した場合、付加機能サービスを提供します。
3.本サービスの利用料金の課金開始基準日となる本サービスの開始日は、弊社が指定するものとします。
第5条(本サービスの利用申込の承諾)
1.成年被後見人、被保佐人または被補助人である本サービスの利用希望者は、成年後見人、保佐人または補助人から事前に同意を得た上で、本サービスの利用を申込むものとします。
2.第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始)に定める申込について、本サービスの利用希望者が以下のいずれかに該当することを弊社が確認した場合、弊社はその申込を承諾しない場合があります。
(1) 利用申込に当たり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。
(2) 過去に、本サービスまたは弊社のその他のサービスの利用資格の停止または失効を受けた場合。
(3) 過去に、本サービスの利用に際し、料金の未納、滞納または不当にその支払いを免れる行為をした場合。
(4) 利用申込者が、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの際に自らの成年後見人、保佐人または補助人の同意を得ていない場合。
(5) 不適切または不正な申込等、本サービスまたは他者提供サービスを利用する意思のない申込であると弊社が合理的に判断した場合。
(6) その他、業務の遂行上または技術上、支障を来たすと、弊社が合理的に判断した場合。
第6条(本サービスの利用)
1.契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、本サービスを通じて発信する情報、および本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者および弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
2.本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者または弊社に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者または第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
第7条(申込内容の変更)
1.弊社は、契約者から請求があり、弊社が承諾したときは、弊社が提供するプランの変更を含む、本サービスの申込内容の変更を行います。ただし、契約者がプラン変更に対応しているプランを契約している場合に限ります。また、利用中のプランによっては、変更できるプランが制限される場合があります。
2.弊社は、前項の請求があったときは、第5条(本サービスの利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3.プランを変更した場合、変更前後のプランの組み合わせによっては繰り越したデータ容量やチャージした容量等の一部又は全部が消失する場合がある事を、契約者はあらかじめ了承するものとします。
第8条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器等が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第9条(通信利用の制限)
1.弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と弊社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
3.弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載しているWebサイトのアドレスリストに基づき、当該Webサイト並びに当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該Webサイト全体の閲覧または当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
4.弊社は、本サービスにおける通信について、本サービスの円滑な提供のために、画像の圧縮などの通信の最適化を行うことがあります。最適化された画像等については復元することはできません。
5.契約者は、本サービスのショートメッセージ通信モードにおける文字メッセージの受信時において、弊社または特定の携帯電話事業者が必要とする範囲で当該メッセージの内容を確認し、フィッシング詐欺等の危険があると弊社または特定の携帯電話事業者が判定したURLや電話番号が記述された文字メッセージについては、受信が拒否されるよう取り扱われることについて、あらかじめ同意するものとします。
第10条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生、もしくは発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(弊社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.弊社は、一定期間における通信時間が弊社の定める時間を超えるとき、一定期間における通信容量が弊社の定める容量を超えるとき、一定時間内に大量または多数の通信があったと弊社が認めるとき、セッションの設定が長時間継続されたと弊社が認めるとき、または同一セッション内に大量の通信があったと弊社が認めるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.弊社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる特定のカテゴリーのアプリケーションにおける通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第11条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器および協定事業者の機器により測定します。
(2) 前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第9条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第12条(通信速度等)
1.弊社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者が使用するSIMカード、情報通信機器(端末機器等を含む)、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
2.弊社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第13条(契約者識別番号の付与)
1.弊社は、本サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、一の契約回線に対して1つ付与します。
2.本サービスの提供を受ける契約者は、本サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第14条(端末機器等利用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、端末機器等を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するように維持するものとします。
2.契約者は、端末機器等について次の事項を尊守するものとします。
(1) 端末機器等を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器等を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末機器等に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第15条(本SIMカードおよび端末機器等)
1.本サービスの利用には、本SIMカードおよび端末機器等が必要となります。本SIMカードおよび端末機器等は弊社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本SIMカードおよび端末機器等を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、弊社の事前の同意を得ることなく、本SIMカードおよび端末機器等を契約者もしくは業務上の関係者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
4.契約者による本SIMカードおよび端末機器等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカードおよび端末機器等の使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードおよび端末機器等の管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、本SIMカードおよび端末機器等が第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者は、本SIMカードおよび端末機器等を受け取った後、本サービスの利用に先立ち、本SIMカードおよび端末機器等が正常に機能した状態であることを確認するものとします。正常に機能していない場合、契約者は、本SIMカードおよび端末機器等を受け取ってから14日以内に幣社に連絡するものとし、幣社は、必要に応じて本SIMカードおよび端末機器等の交換等の対応をするものとします。
7.本SIMカードおよび端末機器等を契約者が受領した時点で故障していた場合(初期不良である場合)に限り、弊社の負担において本SIMカードおよび端末機器等の修理若しくは交換(種別の異なるSIMカードおよび端末機器等の交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
8.契約者は、本SIMカードおよび端末機器等に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
9.契約者は、本SIMカードおよび端末機器等に、弊社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。初期不良以外の事由により本SIMカードおよび端末機器等が故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、配送費用は発送する者の負担とします。
10.契約者は、本SIMカードおよび端末機器等の利用料金を、本サービスの利用料金に含めて弊社に対して支払うものとします。
11.契約者が、本SIMカードおよび端末機器等以外のSIMカードおよび端末機器等を使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、弊社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本SIMカードおよび端末機器等以外のSIMカードおよび端末機器等を使用したことに起因して、弊社、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
12.契約者は、本サービスに関する契約終了後、弊社が定める期日までに本SIMカードおよび端末機器等を弊社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合および破損した場合、弊社が定める弁済費用を支払っていただく場合があります。なお、返却費用は契約者の負担とします。
第16条(契約者識別番号の登録等)
弊社は、次の場合には、契約者の本SIMカードおよび端末機器等について契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます)を行います。
(1) 本SIMカードおよび端末機器等を貸与するとき。
(2) その他本SIMカードおよび端末機器等の貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
(3) その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合。
第17条(ID等の管理)
1.契約者は、ID及びパスワード等、本サービスを利用するために必要な情報(以下「ID等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2.契約者は、ID等を契約者もしくは業務上の関係者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等したりしてはならないものとします。
3.契約者によるID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるID等の使用により発生した本サービスの料金等については、かかる第三者によるID等の使用が弊社の責に帰すべき事由により行われた場合を除き、全て当該ID等の管理責任を負う契約者の負担とします。
4.契約者は、ID等の失念があった場合、またはID等が第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第18条(自営端末機器)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3.弊社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第19条(提供の中断)
1.弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 弊社および協定事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第9条(通信利用の制限)または第10条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3) 携帯電話事業者又は協定事業者の約款により通信利用を制限するとき。
(4) その他、不測の事態により幣社が本サービスの提供を中断する必要があると判断したとき。
2.弊社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第20条(契約者からの請求による利用の一時中断(休止))
1.弊社は、契約者から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
第21条(利用停止)
1.弊社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 契約者について、第5条(本サービスの利用申込の承諾)第2項各号に該当した場合。
(2) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます)。
(3) 本サービスに関する申込について、申込の内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(5) 第44条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(6) 第40条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(7) 第18条(自営端末機器)の規定に違反し、本SIMカードおよび端末機器等を技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(8) 弊社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(9) 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(10) 本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(11) 支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(12) 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
3.弊社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第22条(弊社による利用契約の解除)
1.弊社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.弊社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が弊社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第23条(期限の利益)
前条の規定に基づき、本サービスの提供が停止または本サービスの利用契約が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる本サービスの提供の停止または本サービスの利用契約の解除の日までに発生した本サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。
第24条(解約)
1.契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、契約者が指定した日時とします。なお、料金の日割り計算対応は行いません。
3.本SIMカードおよび端末機器等の修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本SIMカードおよび端末機器等を受領いただけない場合は、弊社の指定する期日をもって本サービスは解約されるものとします。
第25条(料金)
1.弊社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、通信料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、付加機能サービス料等、弊社が定める料金表によるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2.弊社が貸与した本SIMカードおよび端末機器等を紛失、破損した場合およびその他の理由により本SIMカードおよび端末機器等を弊社に返却しない場合のSIMカードおよび端末機器等弁済費用は、弊社が定める料金表によるものとし、契約者はSIMカードおよび端末機器等弁済費用について支払っていただく場合があります。
第26条(基本使用料等の支払義務)
1.本サービスの契約者は、その契約に基づいて弊社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、基本使用料、通信料、手続に関する料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、付加機能サービス料等、弊社が定める料金表による支払いを要します。
2.契約者は、利用料金を幣社指定の銀行預金口座に振込送金にて支払うものとします。なお、振込手数料は、契約者の負担とします。
3.支払期日は請求月の翌月15日とし、期日までに支払いの確認が取れない場合は(弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます)、同月25日までに再通知します。改善されない場合には、同月末日にて利用契約の解除をします(25日以降支払いの場合には契約者から弊社への個別の連絡が必要です)。
4.前1項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときでも、契約者は、その期間中の本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)の支払いを要します。
第27条(通信料の算定)
1.本サービスの契約者は、通信について、第11条(通信時間の測定)の規定により測定した通信時間、情報量または通信回線と料金の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2.契約者は、通信に関する料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表の規定に基づいて算定した料金額の支払いを要します。
第28条(手続に関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込または手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する手続に関する料金の支払いを要します。
第29条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、弊社が定めるところによります。
第30条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただく場合があります。
第31条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただく場合があります。
第32条(料金等の変更)
1.弊社は、契約者に事前に告知することにより、本サービスの料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。
2.変更後の料金については、幣社が別途定める場合を除いて、幣社のウェブサイト上に表示し、電子メールにより告知した時点より、効力を生じます。
第33条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。弊社はこれにより損害を与えた場合に、それが弊社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.弊社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第34条(損害賠償額の上限)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第35条(修理又は復旧)
弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
第36条(保証の限界)
1.弊社は、通信の利用に関し、弊社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.弊社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに契約不適合の状態が一切ないことを保証することはできません。
第37条(サポート)
1.弊社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する弊社が定める内容の技術サポートを提供します。
2.弊社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第38条(契約者の維持責任)
1.契約者は、自営端末機器を、弊社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第39条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他弊社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
第40条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2) 財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3) 差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
(5) 猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9) 事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する行為。
(10) 公職選挙法に違反する行為。
(11) 本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
(12) 本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(13) 無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14) コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(15) 他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為。
(16) 違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人または脅迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(17) 人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18) Webサイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者のID等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
(19) 法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為。
(20) 前各号に定める行為を助長する行為。
(21) 前各号に該当する虞があると弊社が合理的に判断する行為。
(22) その他、弊社が不適切と合理的に判断する行為。
第41条(発信者番号通知等)
1.契約者回線からの通信については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
2.前項の規定にかかわらず、発信者は弊社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。ただし、緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、契約者識別番号が通知されます。
3.弊社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の損害賠償に関する規定に該当する場合に限り、責任を負うものとします。
第42条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る弊社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその弊社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ弊社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(弊社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りではありません。
3.弊社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第43条(情報の収集)
弊社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。
第44条(契約者確認)
弊社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、弊社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第45条(契約者情報の取り扱い)
1.本サービスの利用希望者は、第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始)の諸手続きにおいて、弊社からの契約者情報(氏名、住所および契約者識別番号等の、契約者を認識もしくは特定できる情報をいいます。以下、本条において同様とします)の提供の要請に応じて、正確な情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。
2.契約者が既に弊社に届出ている契約者情報に変更が生じた場合、契約者は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。届出を怠ったことにより、契約者が弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は、その責任を負わないものとし、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.幣社は、契約者から取得した個人情報の管理については、幣社が別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に取扱うものとします。
4.契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
5.契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号及び第2号に定める場合においては利用、第3号乃至第6号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします。
(1) 弊社が契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で告知する場合、または電話等により連絡する場合。
(2) 弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で告知する場合、または電話等により連絡する場合、もしくは契約者がアクセスした弊社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示する場合。
(3) 弊社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
(4) 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
(5) 第25条(料金)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、弊社は、当該契約情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にしたうえで当該決済に必要な契約情報のみを金融機関等に提供します。
(6) 契約者から事前に同意を得た場合。
6.前項第1号の規定にもかかわらず、契約者は、契約者情報および履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、契約者に対する本サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
第46条(他の電気通信事業者への情報の告知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または第44条に定める契約者確認に応じない場合には、弊社が、弊社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、弊社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に告知することにあらかじめ同意するものとします。
第47条(本サービスの廃止)
1.弊社は、本サービスの全部または一部を変更、追加および廃止することがあります。
2.弊社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第48条(本サービスの技術仕様等の変更等)
弊社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本SIMカードおよび端末機器等の改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第49条(譲渡禁止)
契約者は、契約者たる地位ならびに本規約上契約者が有する権利および義務を弊社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
第50条(転貸)
1.契約者は、幣社の許諾を得た場合のみ、転貸を行うことができるものとします。
2.幣社は、契約者の申請に対して、自らの裁量でその許諾の可否を決めるものとし、契約者が申請する事業者(転貸者)に対して、適宜の資料の提出を求めることができるものとします。
3.契約者が転貸を行う場合、契約者は転貸者に対して、幣社が契約者に課した義務と同等の義務を負わせるものとし、また、契約者は、転貸者の行為について、すべての責任を負うものとします。なお、転貸者からの問い合わせ窓口は契約者とします。
第51条(会員への告知方法)
幣社から契約者に対する告知は、幣社のウェブサイトに表示し、契約者情報に登録されている電子メールにより告知する方法により行います。
第52条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第53条(協議)
弊社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第54条(合意管轄)
契約者と弊社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、宇都宮地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第55条(準拠法)
本約款の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠するものとします。
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「本SIMカード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したICカードをいいます。
(2)「契約者」とは、本サービスの利用申込をし、弊社が承諾した事業者をいいます。
(3)「携帯電話事業者」とは、弊社がワイヤレスデータ通信を提供するために卸携帯電話サービス契約その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。
(4)「ワイヤレスデータ通信」とは、弊社が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(5)「付加機能サービス」とは、弊社が定める付加機能サービスをいいます。
(6)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、弊社が定める料金をいいます。
(7)「電話リレーサービス料」とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める、聴覚や発話に困難のある方(以下「聴覚障害者等」といいます。)と聴覚障害者等以外の者との会話を、通話オペレーターが手話・文字と音声を通訳することにより双方向につなぐサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、契約者が負担する料金をいいます。
(8)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(9)「端末機器等」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器等で本規約に基づき貸与される機器をいい、本体およびその付属品を含めた機器全てをいいます。
(10)「自営端末機器」とは、契約者が本SIMカードを利用するため自ら用意する端末機器(弊社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(11)「協定事業者」とは、弊社または携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(12)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2条(本サービス)
本サービスは、弊社が携帯電話事業者による卸電気通信役務を利用して提供するインターネットに接続する電気通信サービスです。
第3条(本規約)
1.契約者は、本規約並びにその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2.幣社は、契約者に事前に告知することなく、本規約又は本サービス内容を変更することがあり、契約者はこれに異議無く同意するものとします。また幣社は、この変更に起因する契約者が被った不利益、損害については、一切の責任を負わないものとします。
3.幣社が本規約を変更した場合、本サービスの利用条件については、変更後の本規約を適用するものとします。変更後の本規約については、幣社が別途定める場合を除いて、幣社のウェブサイト上に表示し、電子メール等により告知した時点より、効力を生じます。
4.本規約の変更について、弊社のウェブサイト上に表示し、電子メール等により告知後、特定の期日までに契約者からの申出がない場合、変更後の本規約を承諾したものとします。
第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始)
1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、弊社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.弊社は、契約者が申込み、弊社が承諾した場合、付加機能サービスを提供します。
3.本サービスの利用料金の課金開始基準日となる本サービスの開始日は、弊社が指定するものとします。
第5条(本サービスの利用申込の承諾)
1.成年被後見人、被保佐人または被補助人である本サービスの利用希望者は、成年後見人、保佐人または補助人から事前に同意を得た上で、本サービスの利用を申込むものとします。
2.第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始)に定める申込について、本サービスの利用希望者が以下のいずれかに該当することを弊社が確認した場合、弊社はその申込を承諾しない場合があります。
(1) 利用申込に当たり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。
(2) 過去に、本サービスまたは弊社のその他のサービスの利用資格の停止または失効を受けた場合。
(3) 過去に、本サービスの利用に際し、料金の未納、滞納または不当にその支払いを免れる行為をした場合。
(4) 利用申込者が、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの際に自らの成年後見人、保佐人または補助人の同意を得ていない場合。
(5) 不適切または不正な申込等、本サービスまたは他者提供サービスを利用する意思のない申込であると弊社が合理的に判断した場合。
(6) その他、業務の遂行上または技術上、支障を来たすと、弊社が合理的に判断した場合。
第6条(本サービスの利用)
1.契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、本サービスを通じて発信する情報、および本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者および弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
2.本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者または弊社に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者または第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
第7条(申込内容の変更)
1.弊社は、契約者から請求があり、弊社が承諾したときは、弊社が提供するプランの変更を含む、本サービスの申込内容の変更を行います。ただし、契約者がプラン変更に対応しているプランを契約している場合に限ります。また、利用中のプランによっては、変更できるプランが制限される場合があります。
2.弊社は、前項の請求があったときは、第5条(本サービスの利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3.プランを変更した場合、変更前後のプランの組み合わせによっては繰り越したデータ容量やチャージした容量等の一部又は全部が消失する場合がある事を、契約者はあらかじめ了承するものとします。
第8条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器等が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第9条(通信利用の制限)
1.弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と弊社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
3.弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載しているWebサイトのアドレスリストに基づき、当該Webサイト並びに当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該Webサイト全体の閲覧または当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
4.弊社は、本サービスにおける通信について、本サービスの円滑な提供のために、画像の圧縮などの通信の最適化を行うことがあります。最適化された画像等については復元することはできません。
5.契約者は、本サービスのショートメッセージ通信モードにおける文字メッセージの受信時において、弊社または特定の携帯電話事業者が必要とする範囲で当該メッセージの内容を確認し、フィッシング詐欺等の危険があると弊社または特定の携帯電話事業者が判定したURLや電話番号が記述された文字メッセージについては、受信が拒否されるよう取り扱われることについて、あらかじめ同意するものとします。
第10条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生、もしくは発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(弊社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.弊社は、一定期間における通信時間が弊社の定める時間を超えるとき、一定期間における通信容量が弊社の定める容量を超えるとき、一定時間内に大量または多数の通信があったと弊社が認めるとき、セッションの設定が長時間継続されたと弊社が認めるとき、または同一セッション内に大量の通信があったと弊社が認めるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.弊社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる特定のカテゴリーのアプリケーションにおける通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第11条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器および協定事業者の機器により測定します。
(2) 前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第9条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第12条(通信速度等)
1.弊社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者が使用するSIMカード、情報通信機器(端末機器等を含む)、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
2.弊社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第13条(契約者識別番号の付与)
1.弊社は、本サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、一の契約回線に対して1つ付与します。
2.本サービスの提供を受ける契約者は、本サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第14条(端末機器等利用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、端末機器等を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するように維持するものとします。
2.契約者は、端末機器等について次の事項を尊守するものとします。
(1) 端末機器等を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器等を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末機器等に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第15条(本SIMカードおよび端末機器等)
1.本サービスの利用には、本SIMカードおよび端末機器等が必要となります。本SIMカードおよび端末機器等は弊社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本SIMカードおよび端末機器等を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、弊社の事前の同意を得ることなく、本SIMカードおよび端末機器等を契約者もしくは業務上の関係者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
4.契約者による本SIMカードおよび端末機器等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカードおよび端末機器等の使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードおよび端末機器等の管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、本SIMカードおよび端末機器等が第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者は、本SIMカードおよび端末機器等を受け取った後、本サービスの利用に先立ち、本SIMカードおよび端末機器等が正常に機能した状態であることを確認するものとします。正常に機能していない場合、契約者は、本SIMカードおよび端末機器等を受け取ってから14日以内に幣社に連絡するものとし、幣社は、必要に応じて本SIMカードおよび端末機器等の交換等の対応をするものとします。
7.本SIMカードおよび端末機器等を契約者が受領した時点で故障していた場合(初期不良である場合)に限り、弊社の負担において本SIMカードおよび端末機器等の修理若しくは交換(種別の異なるSIMカードおよび端末機器等の交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
8.契約者は、本SIMカードおよび端末機器等に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
9.契約者は、本SIMカードおよび端末機器等に、弊社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。初期不良以外の事由により本SIMカードおよび端末機器等が故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、配送費用は発送する者の負担とします。
10.契約者は、本SIMカードおよび端末機器等の利用料金を、本サービスの利用料金に含めて弊社に対して支払うものとします。
11.契約者が、本SIMカードおよび端末機器等以外のSIMカードおよび端末機器等を使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、弊社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本SIMカードおよび端末機器等以外のSIMカードおよび端末機器等を使用したことに起因して、弊社、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
12.契約者は、本サービスに関する契約終了後、弊社が定める期日までに本SIMカードおよび端末機器等を弊社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合および破損した場合、弊社が定める弁済費用を支払っていただく場合があります。なお、返却費用は契約者の負担とします。
第16条(契約者識別番号の登録等)
弊社は、次の場合には、契約者の本SIMカードおよび端末機器等について契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます)を行います。
(1) 本SIMカードおよび端末機器等を貸与するとき。
(2) その他本SIMカードおよび端末機器等の貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
(3) その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合。
第17条(ID等の管理)
1.契約者は、ID及びパスワード等、本サービスを利用するために必要な情報(以下「ID等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2.契約者は、ID等を契約者もしくは業務上の関係者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等したりしてはならないものとします。
3.契約者によるID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるID等の使用により発生した本サービスの料金等については、かかる第三者によるID等の使用が弊社の責に帰すべき事由により行われた場合を除き、全て当該ID等の管理責任を負う契約者の負担とします。
4.契約者は、ID等の失念があった場合、またはID等が第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第18条(自営端末機器)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3.弊社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第19条(提供の中断)
1.弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 弊社および協定事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第9条(通信利用の制限)または第10条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3) 携帯電話事業者又は協定事業者の約款により通信利用を制限するとき。
(4) その他、不測の事態により幣社が本サービスの提供を中断する必要があると判断したとき。
2.弊社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第20条(契約者からの請求による利用の一時中断(休止))
1.弊社は、契約者から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
第21条(利用停止)
1.弊社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 契約者について、第5条(本サービスの利用申込の承諾)第2項各号に該当した場合。
(2) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます)。
(3) 本サービスに関する申込について、申込の内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(5) 第44条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(6) 第40条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(7) 第18条(自営端末機器)の規定に違反し、本SIMカードおよび端末機器等を技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(8) 弊社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(9) 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(10) 本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(11) 支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(12) 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
3.弊社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第22条(弊社による利用契約の解除)
1.弊社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.弊社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が弊社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第23条(期限の利益)
前条の規定に基づき、本サービスの提供が停止または本サービスの利用契約が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる本サービスの提供の停止または本サービスの利用契約の解除の日までに発生した本サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。
第24条(解約)
1.契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、契約者が指定した日時とします。なお、料金の日割り計算対応は行いません。
3.本SIMカードおよび端末機器等の修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本SIMカードおよび端末機器等を受領いただけない場合は、弊社の指定する期日をもって本サービスは解約されるものとします。
第25条(料金)
1.弊社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、通信料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、付加機能サービス料等、弊社が定める料金表によるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2.弊社が貸与した本SIMカードおよび端末機器等を紛失、破損した場合およびその他の理由により本SIMカードおよび端末機器等を弊社に返却しない場合のSIMカードおよび端末機器等弁済費用は、弊社が定める料金表によるものとし、契約者はSIMカードおよび端末機器等弁済費用について支払っていただく場合があります。
第26条(基本使用料等の支払義務)
1.本サービスの契約者は、その契約に基づいて弊社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、基本使用料、通信料、手続に関する料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、付加機能サービス料等、弊社が定める料金表による支払いを要します。
2.契約者は、利用料金を幣社指定の銀行預金口座に振込送金にて支払うものとします。なお、振込手数料は、契約者の負担とします。
3.支払期日は請求月の翌月15日とし、期日までに支払いの確認が取れない場合は(弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます)、同月25日までに再通知します。改善されない場合には、同月末日にて利用契約の解除をします(25日以降支払いの場合には契約者から弊社への個別の連絡が必要です)。
4.前1項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときでも、契約者は、その期間中の本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)の支払いを要します。
第27条(通信料の算定)
1.本サービスの契約者は、通信について、第11条(通信時間の測定)の規定により測定した通信時間、情報量または通信回線と料金の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2.契約者は、通信に関する料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表の規定に基づいて算定した料金額の支払いを要します。
第28条(手続に関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込または手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する手続に関する料金の支払いを要します。
第29条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、弊社が定めるところによります。
第30条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただく場合があります。
第31条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただく場合があります。
第32条(料金等の変更)
1.弊社は、契約者に事前に告知することにより、本サービスの料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。
2.変更後の料金については、幣社が別途定める場合を除いて、幣社のウェブサイト上に表示し、電子メールにより告知した時点より、効力を生じます。
第33条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。弊社はこれにより損害を与えた場合に、それが弊社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.弊社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第34条(損害賠償額の上限)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第35条(修理又は復旧)
弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
第36条(保証の限界)
1.弊社は、通信の利用に関し、弊社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.弊社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに契約不適合の状態が一切ないことを保証することはできません。
第37条(サポート)
1.弊社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する弊社が定める内容の技術サポートを提供します。
2.弊社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第38条(契約者の維持責任)
1.契約者は、自営端末機器を、弊社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第39条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他弊社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
第40条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2) 財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3) 差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
(5) 猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9) 事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する行為。
(10) 公職選挙法に違反する行為。
(11) 本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
(12) 本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(13) 無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14) コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(15) 他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為。
(16) 違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人または脅迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(17) 人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18) Webサイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者のID等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
(19) 法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為。
(20) 前各号に定める行為を助長する行為。
(21) 前各号に該当する虞があると弊社が合理的に判断する行為。
(22) その他、弊社が不適切と合理的に判断する行為。
第41条(発信者番号通知等)
1.契約者回線からの通信については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
2.前項の規定にかかわらず、発信者は弊社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。ただし、緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、契約者識別番号が通知されます。
3.弊社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の損害賠償に関する規定に該当する場合に限り、責任を負うものとします。
第42条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る弊社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその弊社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ弊社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(弊社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りではありません。
3.弊社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第43条(情報の収集)
弊社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。
第44条(契約者確認)
弊社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、弊社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第45条(契約者情報の取り扱い)
1.本サービスの利用希望者は、第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始)の諸手続きにおいて、弊社からの契約者情報(氏名、住所および契約者識別番号等の、契約者を認識もしくは特定できる情報をいいます。以下、本条において同様とします)の提供の要請に応じて、正確な情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。
2.契約者が既に弊社に届出ている契約者情報に変更が生じた場合、契約者は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。届出を怠ったことにより、契約者が弊社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、弊社は、その責任を負わないものとし、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.幣社は、契約者から取得した個人情報の管理については、幣社が別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に取扱うものとします。
4.契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
5.契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号及び第2号に定める場合においては利用、第3号乃至第6号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします。
(1) 弊社が契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で告知する場合、または電話等により連絡する場合。
(2) 弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で告知する場合、または電話等により連絡する場合、もしくは契約者がアクセスした弊社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示する場合。
(3) 弊社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
(4) 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
(5) 第25条(料金)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、弊社は、当該契約情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にしたうえで当該決済に必要な契約情報のみを金融機関等に提供します。
(6) 契約者から事前に同意を得た場合。
6.前項第1号の規定にもかかわらず、契約者は、契約者情報および履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、契約者に対する本サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
第46条(他の電気通信事業者への情報の告知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または第44条に定める契約者確認に応じない場合には、弊社が、弊社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、弊社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に告知することにあらかじめ同意するものとします。
第47条(本サービスの廃止)
1.弊社は、本サービスの全部または一部を変更、追加および廃止することがあります。
2.弊社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第48条(本サービスの技術仕様等の変更等)
弊社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本SIMカードおよび端末機器等の改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第49条(譲渡禁止)
契約者は、契約者たる地位ならびに本規約上契約者が有する権利および義務を弊社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
第50条(転貸)
1.契約者は、幣社の許諾を得た場合のみ、転貸を行うことができるものとします。
2.幣社は、契約者の申請に対して、自らの裁量でその許諾の可否を決めるものとし、契約者が申請する事業者(転貸者)に対して、適宜の資料の提出を求めることができるものとします。
3.契約者が転貸を行う場合、契約者は転貸者に対して、幣社が契約者に課した義務と同等の義務を負わせるものとし、また、契約者は、転貸者の行為について、すべての責任を負うものとします。なお、転貸者からの問い合わせ窓口は契約者とします。
第51条(会員への告知方法)
幣社から契約者に対する告知は、幣社のウェブサイトに表示し、契約者情報に登録されている電子メールにより告知する方法により行います。
第52条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第53条(協議)
弊社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第54条(合意管轄)
契約者と弊社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、宇都宮地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第55条(準拠法)
本約款の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠するものとします。